運営規約

第一条 目的

本会はデジタル仮想空間を利用し、全国の様々な中等教育、高等教育に属する教育機関または高等専門学校、専門学校、これに属する学生、およびこれに該当する学生により構成される団体により会員を構成して、地域に関わらない学校間および生徒間の交流の機会をつくることを目的とする。また、本会会員の学術活動および創作活動を広めるために支援を行うことを目的とする。

第二条 正式名称

第一項

本会の正式名称を以下のとおりとする。

 仮想高校連盟

第二項

本会の略称として、正式名称とは別に以下を正式名称と変わらぬ主語となるものとして定める。

 VHSL

第三条 設立日

本会の設立日を以下のとおりとする。

 2024年4月6日

第四条 所在地

ℹ️ 本会の所在地は、適正な理由がある場合において請求されれば開示致します。

第五条 総会

第一項

本会は第一条の目的を達成するために必要な活動および総会の開催を実施する。

第二項

年二回、4月、3月に総会を開くこととする。

第三項

4月の総会では主に第六条に定める役員会の前期役員の解任と新期役員の承認、予算の承認、規約確認、経営方針および運営方針等の協議、承認を行う。3月の総会では主に会計報告、決算を行う。

第四項

総会は本会会員の三分の二以上の出席を必要とする。

第五項

総会は第二項以外に、本規約に定める臨時総会、および本会の四分の一以上の会員の要請、あるいは代表が必要と判断した場合に開くことができる。

第六項

総会における承認、決議は全て総会出席者三分の二以上の承認、賛成を必要とする。

第七項

総会は役員会が進行を行い、また議事録をとる。議事録には日付、場所、出席者、議事の内容を記録する。

第八項

会計報告は、本会の4月〜翌年3月の総会までの全ての収支をまとめたものを会計報告とする。なお、会計報告は収支の全ての日付、内容を記録するものとする。

第六条 役員会

第一項

本会に以下の役員により構成される役員会を置く。役員の兼任は認めない。

 代表   一名

 副代表  一名

 会計   一名

第二項

役員会は本会および本会に属する組織すべての経理、資産運用を目的とする。

第三項

役員会は本会の運営するプロジェクトおよびコミュニティの管理を目的とする。

第四項

役員会は本会への参加手続きの承認と本会の会員の管理を目的とする。

第五項

役員会は本会および運営するプロジェクトやコミュニティのデジタル仮想空間における資産の管理、運用を目的とする。

第七条 会期

本会は4月1日から翌年3月31日までを一期とする。

第八条 会員

第一項

会員は所定の入会申請書および本人確認書類またはこれに準ずる書類を、電子署名を行った上で本会に提出、または署名を行った上で所在地へ送付することで提出し、総会にて承認されれば入会できるものとする。総会は入会申請毎に提出後60日以内に臨時総会として開催する。入会申請に関して得た個人情報は漏洩することなく厳密に管理し、また第三者がこれを得ることが絶対にないようにする。

第二項

承認については、本会にとって危害を与えず、また本会の目的を理解し賛同しており、本会の活動に積極的に参加できることが証明されていれば、承認するものとする。

第三項

役員は立候補を募り、4月の総会で承認する。なお、承認されなかった場合は会員の中より立候補者を募り、再度総会を開いて承認する。二度承認されなかった場合、前期役員が引き継ぐものとする。ただし、前期役員がこれを拒否した場合は再度立候補者を募り総会を開いて承認するものとする。

第四項

役員の任期は4月の総会から次期4月の総会までとする。

第五項

入会後一期は退会できないものとする。一期を過ぎた場合は、期末の毎年3月に退会できるものとする。ただし、役員は解任後の4月および5月に退会できるものとする。

第六項

第五項について、入院などを含む何等かの外的要因によって当人による退会申請が行えない場合かつ会員としての活動が行えないと判断できる場合は、総会による決議をもって退会処分ができるものとする。

第七項

代表は会を代表し、円滑な運営に努める。副代表は代表を補佐し、代表が欠員の時には代表の職務を遂行する。会計は本団体の経理、事務を行う

第八項

役員が第七項の職務を怠った場合、会員は不信任決議を行う権利がある。不信任決議は総会と同じ条件で行うものとする。不信任として議決された役員は、即座に解任、追放となる。なお議決後一ヶ月以内に総会を開き、不信任となった役員の代わりを決議するものとする。それにより決定した役員の任期は、不信任になった役員の任期と同じとする。

第九条 組織運営

第一項

本規約は本会および本会に属する団体すべてを「組織」と定め、適用される。属する団体とは、本会が設置し運営する団体である。本会に団体として加入する会員はこれに含まない。

第二項

本会は本会に属する団体に、経理を除く運営を目的とした各子組織の役員会あるいはそれに相当する機関を設置できる。本会はこれにより設置した機関の意思を尊重する。ただし、本会は設置した各機関において、決議における絶対的な議決権および拒否権を持つ。

第三項

本会は第二項にて設置する機関を解散する権利を持つ。また、機関は本会の承認なく解散する権利を持たない。

第四項

本会は第二項にて設置する機関の役員を決議にて承認および解任する権利を持つ。

第五項

本会は設置した機関について定められるすべての権利について、破棄、譲渡できないものとする。

第六項

第一項にて組織内と認定される各団体について、第二項における機関を設置しない場合、その団体の運営は本会役員会が行うものとする。

第七項

第一項にて組織内と認定される各団体は本会の決議について異議を主張できる。その場合、本会は再度総会を開き決議する。ただし、異議は2回まで行えるものとする。

第十条 改正

本会の運営において規約改定が必要な場合は、全会員三分の二以上の承認によって改正できる。

この規約は、第一回総会開催日である2024年4月21日より施行する。

仮想高校連盟 代表 前田 峻然